定款等
第1章 総則
第1条(名称)
  この法人は、公益財団法人大樹生命厚生財団と称する。
第2条(事務所)
  この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。 
 
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、国民の健康の保持及び増進をはかるための諸活動を行うことにより、我が国の保健衛生水準の向上をはかり、もって社会公共の福祉に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 国民の健康の保持及び増進のための啓蒙活動
(2) 疾病予防、体位体力の向上、その他健康の保持及び増進に関する研究並びにこれを目的とする事業への協力
(3) 生活習慣病による疾病等重要な疾病に関する医学的研究に対する援助
(4) その他前条の目的達成に必要な事業
前項の事業は、日本全国において行うものとする。
 
第3章 資産及び会計
第5条(財産の種別)
この法人の財産は、基本財産、特定資産及び運用財産の3種とする。
  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人が公益財団法人への移行を登記した日の前日の財産目録に基本財産として記載した財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産または特定資産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
基本財産以外で、寄附者等の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。
運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。
第6条(財産の管理・運用)
この法人の財産の管理・運用は理事長(第24条第2項に定める理事長をいう。以下同じ。)が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。
第7条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第1項の書類については、各事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
 
第9条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
第11条(評議員)
この法人に評議員4名以上9名以内を置く。
第12条(評議員の専任及び解任)
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 
第13条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠として選任された評議員が再任される場合は、前項を適用する。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。ただし、補欠として選任された評議員が再任される場合は、前項を適用する。
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条(評議員に対する報酬等)
評議員に対して、各年度の総額が1名あたり20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
第15条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任 
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
    (7)  基本財産の処分又は除外の承認 
(8) その他評議員で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条(議長)
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
第20条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第22条(決議の省略)
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第23条(報告の省略)
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第6章 役員
第24条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上9名以内
(2) 監事 3名以内
理事のうち1名を理事長とする。
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
第25条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第26条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任の場合は、通算で4任期を限度とする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任の場合は、通算で2任期を限度とする。
補欠として選任された理事又は監事のが再任される場合は、理事については第一項を適用し、又監事については第二項を適用する。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第30条(報酬等)
理事又は監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程による。
第31条(損害賠償責任の免除)
この法人は、法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
この法人は、法人法第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定めるところによる。
第7章 理事会
第32条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
第34条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第35条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。
第36条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第38条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
前項の規定は、第26条第3項の規定による報告については適用しない。
第39条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
第40条(選考委員会)
選考委員会は、5名以上7名以内の選考委員をもって構成する。
選考委員会は、第4条第1項第3号に掲げる助成事業について次の事項を検討し、理事会に報告する。なお、決定は理事会の決議を経て行う。
(1) 研究助成金の受領者の選考
(2) 次回募集の研究課題
委員は、学識経験、医学専門知識等のある者のうちから理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
第41条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第12条に規定する評議員の選任及び解任の規定についても適用する。
第42条(解散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第43条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第44条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第45条(公告の方法)
この法人の公告は、官報に掲載する。
この法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時評議員会毎にその終結の日後5年を通過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。
     
付則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の理事長は、星田繁和とする。
  定款第1条の公益財団法人大樹生命厚生財団の名称変更にかかる改正は、平成31年4月1日から施行する。
     
    (平成26年4月1日施行)
    (平成31年4月1日改正)
     
   【 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 】 
     
     
 
 

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